追出し訴訟一審では、国際人権法・行政裁量論の論点を、それ自体が膨大な主張であったせいもあるが、これだけを被告らの居住権の抗弁事実として主張したが、
それ以上、この論点が裁判全体の主張の中で、言い換えると、あるべき法解釈の全体像の中で、位置付けることまでしてこなかった。
その結果、この論点と現実の社会関係の事実とのつながりが希薄になり、法律論と事実論とがリンクして裁判全体の主張を構成するというふうにならなかった。
いま、控訴審を前に、この2つの重要論点を、避難者が置かれた現実の社会関係の事実とガッチリつなげて、この事実の持つ重みを前面に出し、かつそれに匹敵する法律論として この2つの重要論点が存在することが伝わるように、再構成する必要がある。
言い換えれば、それは「 あるべき法解釈の中で、この2つの重要論点という法律論と避難者が置かれた現実の社会関係の事実論が全面的に展開される」という構成をめざすこと。
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