2023年11月14日火曜日

【実践2】(最終解決):ウィーン条約31条3項(c)の「関連規則」に国連、国際機構の決議が含まれるか。(23.11.15)

 これは先月10月25日に出た「国際人権法を斟酌して日本の法律の違憲を引き出した最高裁大法廷決定」(→その報道ニュース)の論理を突き詰めるための作業。
検討して行く中で、このウィーン条約31条3項(c)の「関連規則」に条約のような法的拘束力を持たない、かといって純然たる事実でもない
法規範と事実の中間に位置する「国連や国際機構の決議等」が含まれるか、という問題は、国際法(国際人権法も含む)は日本の法体系に適用されるか(言い換えると、日本の法体系を形成するか)という問題で、直接適用と間接適用という2つのレベルで議論されるのと同型の問題だと分かった。これは貴重な気づき。

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○○さん

先ほど書きました「理論的解決が着きました」というメール、あのあと、考え直しまして、
最終決着に到着しました。

その答えは、私見は通説に立ったとしても成り立つ見解である、というものです。
どういう意味かと言いますと、
たとえ通説に立って、「関連規則」に含まれるのは法的拘束力を有する条約、慣習国際法等だけであるとしても、なお、それらの条約、慣習国際法等を適用するためには、条約、慣習国際法等の範囲・意味を「明確にする」必要があり、そこでこの「明確にする」ための基準として判例、学説、国連や国際機構の決議等が用いられる。このことは異論がない。そこで、判例、学説、国連や国際機構の決議等は条約、慣習国際法等の範囲・意味を「明確にする」ための基準として用いられることを通じて、間接的に「関連規則」の範囲・意味を決定することになる。この意味で、間接的に「関連規則」に含まれると言ってよい。
いずれにせよ、以上の関係さえ明確にされれば問題は解決したのであり、それ以上、「関連規則」に判例、学説、国連や国際機構の決議等が含まれるか、という議論をすることは無用であり、不毛ですらある。

以上、この論点の核心は、いかに正しく問題を設定(提出)するか、にあることだと分かりました。

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この間、お尋ねしている
《ウィーン条約31条3項(c)の「関連規則」に法的拘束力を有しない国連、国際機構の決議が含まれるか。》
について、理論的に私なりに決着が着きました(まだ詰める必要がありますが)。

私の結論はいわゆる通説ではない少数説の立場と同じで、「関連規則」に法的拘束力を有する条約、慣習国際法等だけでなく、法的拘束力を有しない国連、国際機構の決議も含まれるというものです。
その根拠ですが、
1、概念的には、この「関連規則」とは関連する「国際法の法源」すなわち規則の存在形式という意味だと捉えます。そうすると、今日、「国際法の法源」とは「形式的法源」と「実質的法源」の2つの類型があるとされ、前者が法的拘束力を有する条約、慣習国際法等であり、後者が法的拘束力を有しない判例、学説、国連や国際機構の決議等とされているからです。

2、目的論的、法社会学的には、国際法という法規範が形成されるプロセスを考察する中で得られるからです。つまり、
国際法という法規範が形成されるプロセスには2つのやり方があります。1つは立法作用。もう1つは司法作用(法の解釈)。もともと社会状況が変化したり、これまでなかった事態が発生した場合(原発事故が典型)、新しい状況や事態に対応するために、法を改正、新設するやり方(立法)と法の解釈を再構成するやり方(司法)の両方があります。それぞれちがうやり方ですが、そこにある目的や方法論には共通するものがあります。
後者の司法作用(法の解釈)について、「国際法の法源」として「形式的法源」と「実質的法源」の2つがあり、「実質的法源」とはそれが直接に法的拘束力を有するものではないが、しかし「形式的法源」の範囲・意味を「明確にする」ための基準として用いられる。その限りで、間接的に国際法の法源として機能する。この意味で、国連や国際機構の決議等も「実質的法源」として「国際法の法源」とされる。

だとしたら、前者の立法作用においても、同様に考えるべきである。つまり、立法された「国際法の関連規則」の中には、法的拘束力を有する条約、慣習国際法等(=形式的法源)だけでなく、法的拘束力を有しない判例、学説、国連や国際機構の決議等(=実質的法源)も含まれる、と。ただし、判例、学説、国連や国際機構の決議等はそれらが直接、法規範として作用するのではなく、法規範として作用する条約、慣習国際法等の範囲・意味を「明確にする」ための基準として用いられるものである。このちがいを明らかにした上で、判例、学説、国連や国際機構の決議等も立法された「国際法の関連規則」の中に含まれると解釈して、何ら不都合がないばかりか、この解釈こそ、後者の司法作用(法の解釈)の考え方とも整合性が取れており、国際法全体を踏まえた調和的な解釈として最適である。

つまり、法とか規則を何か固定したものや、時間を止めて静的な状態で眺めるのではなく、運動するプロセス、時間の流れの中で動的な変化の中で眺めた場合、法的拘束力を有する条約、慣習国際法というのは形が決められた1つのゴールであるのに対し、法的拘束力を有しない判例、学説、国連や国際機構の決議等は形が決まらない、生成途上のダイナミズムを孕んだ運動体として位置付けられます。そして、後者の運動体がたえず「形が決められた」条約、慣習国際法を揺さぶり、あらたな法規範の形成(改正)に向けて問題提起をしています。この両者の関係を全体として捉えようとしたのが私の上記の考え方です。

もしDörrら国際法の学者たちが、そのような考え方を採っているとしたら、大歓迎です。
それを考えながら、Dörrの本を読み解いていこうと思います。

ひとまず私案を書きました。
このアイデアは、私が最近、日本版の会で言っていること「日本版は既に制定されている」という考えと同様のものです。

とり急ぎ。

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多忙な中、スミマセン。
国際人権法の解釈の問題で、ちょっと至急検討する課題にぶつかりまして、それを調べているうちに、解決まであともうちょっとのところまで漕ぎ着けまして、そこで○○さんにお尋ねさせて頂いた次第です。

条約の解釈基準などについて定めた条約(ウィーン条約)が1969年に出来たんですが、  
問題は、この解釈基準を定めた31条3項(c)の、
3 文脈とともに、次のものを考慮する。
  ‥‥‥‥
 (c)当事国の間の関係において適用される国際法の関連規則

の「関連規則」とは何か、です。これに該当するものいかんによって、避難者の避難の権利の解釈ががらっと変わってきます。具体的には、この「関連規則」の中に、
、国連の委員会、国際会議の決議・宣言・報告書・準備作業
、国際機構の決議
も含まれるかどうかです。もし含まれるなら、例えば国連人権理事会が1998年に作成した「国内避難民に関する指導原則」
も、上記の「関連規則」に該当することになって、原発事故の避難者と福島県との紛争で問題となる社会権規約の解釈に「国内避難民に関する指導原則」を解釈基準として用いることが可能になり、避難者に俄然、有利になります。
         
そこで、この決定的な問題の解決の手がかりを探していた所、
上記ウィーン条約案の作成を担当した国際法委員会が、ウィーン条約のコメンタリーを作成していることが分かりました。これを是非とも見たいのですが、○○さんに探していただくこと、可能でしょうか。
検索のキーワードは次の2つです。
国連国際法委員会International Law Commission: ILC

ウィーン条約=条約法に関するウィーン条約
Vienna Convention on the Law of Treaties
 
スミマセン、これが解決しないと、外の仕事が一歩も手がつけられず、つい、ご相談させて頂いた次第です。

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